建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

附 則

平成一八年四月一日法律第三〇号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条の規定(住宅金融公庫法第十七条第八項の改正規定を除く。)並びに第五条 並びに附則第五条 及び第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第四条 @ 建築基準法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の建築基準法第八十八条第四項(都市計画法第二十九条第一項 若しくは第二項 又は第三十五条の二第一項本文の規定による許可を受けなければならない場合に係る部分に限る。)の規定は、旧都市計画法第二十九条第一項 若しくは第二項 若しくは第三十五条の二第一項本文の許可 又は前条の規定によりその基準についてなお従前の例によることとされる新都市計画法第二十九条第一項 若しくは第二項 若しくは第三十五条の二第一項本文の許可を受けなければならない場合については、適用しない。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。