この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
附 則
平成一六年六月二日法律第六七号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月18日 17時55分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中建築基準法第五十一条の改正規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第四条 並びに附則第五条 及び第六条の規定 公布の日
# 第二条 @ 建築基準法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前にされた確認 その他の建築基準法令の規定による処分に関する書類の閲覧については、第一条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第九十三条の二(新建築基準法第八十八条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法第十二条第一項 及び第二項の規定に基づきされた報告に関する書類については、新建築基準法第九十三条の二の規定は、適用しない。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。