建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

附 則

平成二三年一二月一四日法律第一二四号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十三号
最終編集日 : 2026年 09月14日 17時26分


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@ 施行期日

1項
この法律は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定 並びに第六条中都市計画法第三十三条第一項第七号 及び第三十六条第三項の改正規定は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する日から施行する。