この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
附 則
平成二六年六月二七日法律第九二号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月18日 17時55分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十二条 @ 調整規定
施行日が建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号)の施行の日前である場合には、附則第七条中「第五条の六第二項」とあるのは、「第五条の四第二項」とする。