@ 処分又は手続に関する経過措置 2項 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の建築基準法の規定によりされた許可、申請等の処分 又は手続は、それぞれ同条の規定による改正後の建築基準法の相当規定によりされた処分 又は手続とみなす。