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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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処分、手続等に関する経過措置
2項
この法律の施行前に改正前の建築基準法の規定によりされた承認、許可、申請等の処分 又は手続は、それぞれ改正後の建築基準法の相当規定によりされた処分 又は手続とみなす。
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罰則に関する経過措置
3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第二種住居専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する経過措置
5項
この法律の施行の際 現に存する第二種住居専用地域については、当該第二種住居専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、十分の六と定められているものとみなす。