建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

附 則

昭和四九年六月一日法律第六七号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時55分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 工業専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する経過措置

2項
この法律の施行の際 現に存する工業専用地域については、当該工業専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、十分の六と定められているものとみなす。