@ 工業専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する経過措置 2項 この法律の施行の際 現に存する工業専用地域については、当該工業専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、十分の六と定められているものとみなす。