建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令

昭和四十五年政令第二百七十一号
略称 : 建基法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令 
分類 政令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和三年十月一日 ( 2021年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 12時24分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
1項
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成十三年五月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、令和三年十月一日から施行する。