建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の名称を用いたとき。

二 号

虚偽 又は不正の事実に基づいて一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の免許を受けたとき。

三 号

の規定により適用される場合を含む。)、において準用するの規定により適用される場合を含む。)若しくはにおいて準用するの規定により適用される場合を含む。)の規定 又はにおいて読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計 又は工事監理をしたとき。

四 号

の規定による業務停止命令に違反したとき。

五 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による講習事務(に規定する講習事務、において読み替えて準用するに規定する講習事務 及びにおいて読み替えて準用するに規定する講習事務をいう。において同じ。)の停止の命令に違反したとき。

六 号

の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合でないのに、の証明書を交付したとき。

七 号

の規定に違反したとき。

八 号

虚偽 又は不正の事実に基づいての規定による登録を受けたとき。

九 号

又はの規定に違反したとき。

十 号

の規定に違反したとき。

十一 号

の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を営ませたとき。

十二 号

の規定による建築士事務所の閉鎖命令に違反したとき。

十三 号

の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をしたとき。