建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の名称を用いたとき。

二 号

虚偽 又は不正の事実に基づいて一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の免許を受けたとき。

三 号

第三条第一項同条第二項の規定により適用される場合を含む。)、第三条の二第一項同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三条の三第一項同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定 又は第三条の二第三項第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計 又は工事監理をしたとき。

四 号

第十条第一項の規定による業務停止命令に違反したとき。

五 号

第十条の三十六第二項第二十二条の三第二項 及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第十条の二十二に規定する講習事務、第二十二条の三第二項において読み替えて準用する第十条の二十三第五号に規定する講習事務 及び第二十六条の五第二項において読み替えて準用する第十条の二十三第五号に規定する講習事務をいう。第四十条第八号において同じ。)の停止の命令に違反したとき。

六 号

第二十条第二項の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合でないのに、同項の証明書を交付したとき。

七 号

第二十一条の二の規定に違反したとき。

八 号

虚偽 又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けたとき。

九 号

第二十三条の十第一項 又は第二項の規定に違反したとき。

十 号

第二十四条第一項の規定に違反したとき。

十一 号

第二十四条の二の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を営ませたとき。

十二 号

第二十六条第二項の規定による建築士事務所の閉鎖命令に違反したとき。

十三 号

第三十二条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をしたとき。