次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十条の八第一項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項 及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第十五条の四(第十五条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者