建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第三条 # 一級建築士でなければできない設計又は工事監理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

左の各号に掲げる建築物(建築基準法第八十五条第一項 又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計 又は工事監理をしてはならない。

一 号

学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が五百平方メートルをこえるもの

二 号

木造の建築物 又は建築物の部分で、高さが十三メートル 又は軒の高さが九メートルを超えるもの

三 号

鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造 若しくは無筋コンクリート造の建築物 又は建築物の部分で、延べ面積が三百平方メートル、高さが十三メートル 又は軒の高さが九メートルをこえるもの

四 号

延べ面積が千平方メートルをこえ、且つ、階数が二以上の建築物

2項

建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕 若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕 又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。