次に掲げる建築物(建築基準法第八十五条第一項 又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計 又は工事監理をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く。) 又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が五百平方メートルを超えるもの
木造の建築物 又は建築物の部分で、高さが十六メートルを超えるもの 又は地階を除く階数が四以上であるもの
鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れんが造、コンクリートブロック造 又は無筋コンクリート造の建築物 又は建築物の部分で、延べ面積が三百平方メートルを超えるもの、高さが十六メートルを超えるもの 又は地階を除く階数が四以上であるもの
延べ面積が千平方メートルを超え、かつ、階数が二以上である建築物