左の各号に掲げる建築物(建築基準法第八十五条第一項 又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計 又は工事監理をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が五百平方メートルをこえるもの
木造の建築物 又は建築物の部分で、高さが十三メートル 又は軒の高さが九メートルを超えるもの
鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造 若しくは無筋コンクリート造の建築物 又は建築物の部分で、延べ面積が三百平方メートル、高さが十三メートル 又は軒の高さが九メートルをこえるもの
延べ面積が千平方メートルをこえ、且つ、階数が二以上の建築物