前条第一項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士 又は木造建築士でなければ、その設計 又は工事監理をしてはならない。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第三条の三 # 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号
第三条第二項 及び前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
この場合において、
同条第三項中
「同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)」とあるのは、
「次条第一項に規定する延べ面積」と
読み替えるものとする。