建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第三条の三 # 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

前条第一項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士 又は木造建築士でなければ、その設計 又は工事監理をしてはならない。

2項

第三条第二項 及び前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。


この場合において、

同条第三項
「同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)」とあるのは、
次条第一項に規定する延べ面積」と

読み替えるものとする。