前条第一項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士 又は二級建築士でなければ、その設計 又は工事監理をしてはならない。
一
号
二
号
前条第一項第三号に掲げる構造の建築物 又は建築物の部分で、延べ面積が三十平方メートルを超えるもの
延べ面積が百平方メートル(木造の建築物にあつては、三百平方メートル)を超え、又は階数が三以上の建築物