国土交通大臣 又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。
一
号
三
号
四
号
本人から免許の取消しの申請があつたとき。
二
号
前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
前条の規定による届出がなくて同条第一号 又は第二号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。
虚偽 又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき。
五
号
第十三条の二第一項 又は第二項の規定により一級建築士試験、二級建築士試験 又は木造建築士試験の合格の決定を取り消されたとき。