建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築 その他のこの法律 若しくは建築物の建築に関する他の法律 又はこれらに基づく命令 若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第二十一条の三 # 違反行為の指示等の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号