建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十一条の四 # 信用失墜行為の禁止

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第七十四号

1項

建築士は、建築士の信用 又は品位を害するような行為をしてはならない。