この章に規定するもののほか、建築士事務所の登録、第二十四条第二項の登録 及び講習 並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第二十七条 # 国土交通省令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号