建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十三条の七 # 廃業等の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

一 号

その登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき

建築士事務所の開設者であつた者

二 号

死亡したとき

その相続人

三 号

破産手続開始の決定があつたとき

その破産管財人

四 号

法人が合併により解散したとき

その法人を代表する役員であつた者

五 号

法人が破産手続開始の決定 又は合併以外の事由により解散したとき

その清算人