建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十三条の四 # 登録の拒否

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

都道府県知事は、登録申請者が次の各号いずれかに該当する場合 又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。

一 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 号

第七条第二号から第四号までいずれかに該当する者

三 号

第二十六条第一項 又は第二項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して五年を経過しないもの

四 号

第二十六条第二項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの

五 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。

六 号

心身の故障により建築士事務所の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

七 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号いずれかに該当するもの

八 号

法人でその役員のうちに第一号から第六号までいずれかに該当する者のあるもの

九 号
暴力団員等がその事業活動を支配する者
十 号

建築士事務所について第二十四条第一項 及び第二項に規定する要件を欠く者

2項

都道府県知事は、登録申請者が次の各号いずれかに該当する場合は、その登録を拒否することができる。

一 号

第八条第一号 又は第二号いずれかに該当する者

二 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前号に該当するもの

三 号

法人でその役員のうちに第一号に該当する者のあるもの

3項

都道府県知事は、前二項の規定により登録を拒否した場合においては、遅滞なく、その理由を記載した文書をもつて、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。