建築士は、設計 及び工事監理に必要な知識 及び技能の維持向上に努めなければならない。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第二十二条 # 知識及び技能の維持向上
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号
国土交通大臣 及び都道府県知事は、設計 及び工事監理に必要な知識 及び技能の維持向上を図るため、必要な情報 及び資料の提供 その他の措置を講ずるものとする。