前条の登録は、別表第二の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第二十二条の三 # 定期講習の講習機関の登録
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号
第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項 及び第十条の二十六の規定は前条の登録に、第十条の二十五第二項 及び第三項 並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。
この場合において、
第十条の二十三第五号中
「講習事務」とあるのは
「第二十二条の二の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と、
第十条の二十四第一項第一号中
「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは
「別表第二の各項の講習の欄」と
読み替えるものとする。
前条の登録 及び講習 並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。