建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十二条の三 # 定期講習の講習機関の登録

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

前条の登録は、の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。

2項

及びの規定はの登録に、 及び 並びにの規定は登録講習機関について準用する。


この場合において、


「講習事務」とあるのは
の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と、


「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは
の各項の講習の欄」と

読み替えるものとする。

3項

の登録 及び講習 並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。