一
号
建築士事務所の開設者が第二十二条の三の三第一項から第四項まで 又は第二十四条の二から第二十四条の八までの規定のいずれかに違反したとき。
二
号
建築士事務所の開設者が第二十三条の四第二項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
三
号
建築士事務所の開設者が第二十三条の五第一項 又は第二項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四
号
管理建築士が第十条第一項の規定による処分を受けたとき。
五
号
建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行つた行為を理由として、第十条第一項の規定による処分を受けたとき。
六
号
管理建築士である二級建築士 又は木造建築士が、第三条第一項 若しくは第三条の二第一項の規定 又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計 又は工事監理をしたとき。
七
号
建築士事務所に属する二級建築士 又は木造建築士が、その属する建築士事務所の業務として、第三条第一項 若しくは第三条の二第一項の規定 又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計 又は工事監理をしたとき。
八
号
建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、第三条第一項、第三条の二第一項 若しくは第三条の三第一項の規定 又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計 又は工事監理をしたとき。
九
号
建築士事務所の開設者 又は管理建築士がこの法律の規定に基づく都道府県知事の処分に違反したとき。
十
号
前各号に掲げるもののほか、建築士事務所の開設者がその建築士事務所の業務に関し不正な行為をしたとき。