建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十六条の三 # 指定事務所登録機関の指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

都道府県知事は、その指定する者(以下「指定事務所登録機関」という。)に、建築士事務所の登録の実施に関する事務 並びに登録簿 及びに掲げる書類(国土交通省令で定める書類に限る)を一般の閲覧に供する事務(以下「事務所登録等事務」という。)を行わせることができる。

2項

指定事務所登録機関の指定は、事務所登録等事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

の規定は、指定事務所登録機関について準用する。


この場合において、

これらの規定(を除く。)中
「国土交通大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

「一級建築士登録等事務」とあるのは
「事務所登録等事務」と、


「他に」とあるのは
「当該都道府県の区域において他に」と、


「前条第二項」とあるのは
第二十六条の三第二項」と、


「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは
「事務所登録等事務(第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務をいう。以下同じ。)の実施」と、

「、一級建築士登録等事務」とあるのは
「、事務所登録等事務」と

読み替えるものとする。