都道府県知事は、第十条の二第二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者 若しくは管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書 その他の物件を検査させることができる。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第二十六条の二 # 報告及び検査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号
第十条の二第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。