建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十六条の五 # 管理建築士講習の講習機関の登録

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

の登録(次項において単に「登録」という。)は、の講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。

2項

及びの規定は登録に、 及び 並びにの規定は登録講習機関について準用する。


この場合において、


「講習事務」とあるのは
の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と、


「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは
講習の欄」と、


「次に掲げる事項」とあるのは
「次に掲げる事項(登録の区分に関する事項を除く。)」と

読み替えるものとする。