指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における第二十三条第一項、第二十三条の二から第二十三条の四まで、第二十三条の五第一項 及び第二項、第二十三条の七、第二十三条の八第一項 並びに第二十三条の九の規定の適用については、
これらの規定(第二十三条第一項、第二十三条の二 及び第二十三条の九を除く。)中
「都道府県知事」とあるのは
「指定事務所登録機関」と、
第二十三条第一項中
「都道府県知事」とあるのは
「指定事務所登録機関(第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関をいう。以下同じ。)」と、
第二十三条の二中
「都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事の第二十六条の三第一項の指定を受けた者」と、
第二十三条の八第一項第三号中
「登録」とあるのは
「都道府県知事が登録」と、
第二十三条の九中
「次に掲げる書類」とあるのは
「次に掲げる書類(登録簿 及び第二十六条の三第一項の国土交通省令で定める書類を除く。)」と
する。