建築士事務所の開設者は、設計受託契約 又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士 その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項 及び第三項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約 又は工事監理受託契約の内容 及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
一
号
四
号
設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
二
号
工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法 及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
三
号
当該設計 又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名 及びその者の一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の別 並びにその者が構造設計一級建築士 又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
報酬の額 及び支払の時期
五
号
契約の解除に関する事項
六
号
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項