建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十四条の七 # 重要事項の説明等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

建築士事務所の開設者は、設計受託契約 又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士 その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項 及び第三項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約 又は工事監理受託契約の内容 及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

一 号
設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
二 号
工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法 及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
三 号

当該設計 又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名 及びその者の一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の別 並びにその者が構造設計一級建築士 又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨

四 号
報酬の額 及び支払の時期
五 号
契約の解除に関する事項
六 号

前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2項

管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証 若しくは木造建築士免許証 又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書 若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。

3項

管理建築士等は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。


この場合において、当該管理建築士等は、当該書面を交付したものとみなす。