建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計 又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第二十四条の三 # 再委託の制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計 又は工事監理(いずれも延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。