建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第二十四条の九 # 保険契約の締結等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号