建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第二十四条の二 # 名義貸しの禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号