建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十四条の二 # 名義貸しの禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。