建築士事務所の開設者は、設計受託契約 又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。
一
号
二
号
第二十二条の三の三第一項各号に掲げる事項
前号に掲げるもののほか、設計受託契約 又は工事監理受託契約の内容 及びその履行に関する事項で国土交通省令で定めるもの