建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十条 # 業務に必要な表示行為

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士 又は木造建築士である旨の表示をして記名しなければならない。


設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

2項

一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。


ただし次条第一項 又は第二項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

3項

建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。

4項

建築士は、前項の規定による文書での報告に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該結果を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより報告することができる。


この場合において、当該建築士は、当該文書での報告をしたものとみなす。

5項

建築士は、大規模の建築物 その他の建築物の建築設備に係る設計 又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、第一項の規定による設計図書 又は第三項の規定による報告書(前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあつては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。