建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十条の三 # 設備設計に関する特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

設備設計一級建築士は、階数が三以上で床面積の合計が五千平方メートルを超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第二十条第一項の規定によるほか、その設備設計図書に設備設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。


設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

2項

設備設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の設備設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、設備設計一級建築士に当該設備設計に係る建築物が建築基準法第二十八条第三項第二十八条の二第三号換気設備に係る部分に限る)、第三十二条から第三十四条まで第三十五条消火栓、スプリンクラー、貯水槽 その他の消火設備、排煙設備 及び非常用の照明装置に係る部分に限る)及び第三十六条消火設備、避雷設備 及び給水、排水 その他の配管設備の設置 及び構造 並びに煙突 及び昇降機の構造に係る部分に限る)の規定 並びにこれらに基づく命令の規定(以下「設備関係規定」という。)に適合するかどうかの確認を求めなければならない。


設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

3項

設備設計一級建築士は、前項の規定により確認を求められた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを確認したとき 又は適合することを確認できないときは、当該設備設計図書にその旨を記載するとともに、設備設計一級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。

4項

設備設計一級建築士は、第二項の規定により確認を求めた一級建築士から請求があつたときは、設備設計一級建築士証を提示しなければならない。