建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士 及び木造建築士をいう。

2項

この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理 その他の業務を行う者をいう。

3項

この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理 その他の業務を行う者をいう。

4項

この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理 その他の業務を行う者をいう。

5項

この法律で「建築設備士」とは、建築設備に関する知識 及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。

6項

この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図 その他これに類するものを除く)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。

7項

この法律で「構造設計」とは基礎伏図、構造計算書 その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「構造設計図書」という。)の設計を、「設備設計」とは建築設備(建築基準法昭和二十五年法律第二百一号第二条第三号に規定する建築設備をいう。以下同じ。)の各階平面図 及び構造詳細図 その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「設備設計図書」という。)の設計をいう。

8項

この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。

9項

この法律で「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」とは、それぞれ建築基準法第二条第十四号 又は第十五号に規定するものをいう。

10項

この法律で「延べ面積」、「高さ」、「軒の高さ」又は「階数」とは、それぞれ建築基準法第九十二条の規定により定められた算定方法によるものをいう。