建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令 及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第二条の二 # 職責
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号