建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第五条の二 # 住所等の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級建築士免許証 又は木造建築士免許証の交付の日から三十日以内に、住所 その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士 又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事 及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない。

2項

一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、前項の国土交通省令で定める事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士 又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事 及び住所地の都道府県知事(都道府県の区域を異にして住所を変更したときは、変更前の住所地の都道府県知事)に届け出なければならない。

3項

前項に規定するもののほか、都道府県の区域を異にして住所を変更した二級建築士 又は木造建築士は、同項の期間内に第一項の国土交通省令で定める事項を変更後の住所地の都道府県知事に届け出なければならない。