一級建築士名簿は国土交通省に、二級建築士名簿 及び木造建築士名簿は都道府県に、これを備える。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第六条 # 名簿
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号
国土交通大臣は一級建築士名簿を、都道府県知事は二級建築士名簿 及び木造建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。