一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、第二十三条第一項に規定する設計等の委託者(委託しようとする者を含む。)から請求があつたときは、一級建築士免許証、二級建築士免許証 若しくは木造建築士免許証 又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書 若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第十九条の二 # 建築士免許証等の提示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号