国土交通大臣 又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
一
号
二
号
この法律 若しくは建築物の建築に関する他の法律 又はこれらに基づく命令 若しくは条例の規定に違反したとき。
業務に関して不誠実な行為をしたとき。