建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十条 # 懲戒

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士が次の各号いずれかに該当する場合においては、当該一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。

一 号

この法律 若しくは建築物の建築に関する他の法律 又はこれらに基づく命令 若しくは条例の規定に違反したとき。

二 号
業務に関して不誠実な行為をしたとき。
2項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3項

第一項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴かなければならない。

4項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第一項の規定により、業務の停止を命じ、又は免許を取り消そうとするときは、それぞれ中央建築士審査会 又は都道府県建築士審査会の同意を得なければならない。

5項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

6項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第三項の規定により出頭を求めた参考人に対して、政令の定めるところにより、旅費、日当 その他の費用を支給しなければならない。