国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するとき その他必要があると認めるときは、講習事務の全部 又は一部を自ら行うことができる。
一
号
三
号
四
号
登録を受ける者がいないとき。
二
号
第十条の三十五第一項の規定による講習事務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき。
前条第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により講習事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。
登録講習機関が天災 その他の事由により講習事務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき。