国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し講習事務 若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習事務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第十条の三十四 # 報告、検査等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号
第十条の二第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。