建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十条の二十 # 都道府県指定登録機関

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定登録機関」という。)に、二級建築士 及び木造建築士の登録の実施に関する事務 並びに二級建築士名簿 及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行わせることができる。

2項

都道府県指定登録機関の指定は、二級建築士等登録事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

第十条の五から第十条の十八までの規定は、都道府県指定登録機関について準用する。


この場合において、

これらの規定(第十条の五第一項第一号を除く。)中
「国土交通大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

「一級建築士登録等事務」とあるのは
「二級建築士等登録事務」と、

「登録等事務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、

第十条の五第一項
「他に」とあるのは
「当該都道府県の区域において他に」と、

同条
「前条第二項」とあるのは
第十条の二十第二項」と、

同項第一号
「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは
「二級建築士等登録事務(第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務をいう。以下同じ。)の実施」と、

「、一級建築士登録等事務」とあるのは
「、二級建築士等登録事務」と、

第十条の七第二項
「命令」とあるのは
「命令、規則」と

読み替えるものとする。