都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定登録機関」という。)に、二級建築士 及び木造建築士の登録の実施に関する事務 並びに二級建築士名簿 及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行わせることができる。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第十条の二十 # 都道府県指定登録機関
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号
都道府県指定登録機関の指定は、二級建築士等登録事務を行おうとする者の申請により行う。
第十条の五から第十条の十八までの規定は、都道府県指定登録機関について準用する。
この場合において、
これらの規定(第十条の五第一項第一号を除く。)中
「国土交通大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、
「一級建築士登録等事務」とあるのは
「二級建築士等登録事務」と、
「登録等事務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、
第十条の五第一項中
「他に」とあるのは
「当該都道府県の区域において他に」と、
同条中
「前条第二項」とあるのは
「第十条の二十第二項」と、
同項第一号中
「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは
「二級建築士等登録事務(第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務をいう。以下同じ。)の実施」と、
「、一級建築士登録等事務」とあるのは
「、二級建築士等登録事務」と、
第十条の七第二項中
「命令」とあるのは
「命令、規則」と
読み替えるものとする。