都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における第五条第二項から第四項まで、第五条の二第一項 及び第六条の規定の適用については、
これらの規定(第五条第二項 及び第五条の二第一項を除く。)中
「都道府県知事」とあるのは
「都道府県指定登録機関」と、
第五条第二項中
「都道府県知事」とあるのは
「都道府県指定登録機関(第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、
「一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士の免許を与えた」とあるのは
「一級建築士の免許を与え、又は前項の規定により二級建築士名簿 若しくは木造建築士名簿に登録をした」と、
同項、同条第三項 及び第四項 並びに第五条の二第一項中
「二級建築士免許証」とあるのは
「二級建築士免許証明書」と、
「木造建築士免許証」とあるのは
「木造建築士免許証明書」と、
第六条第一項中
「都道府県」とあるのは
「都道府県指定登録機関」と
する。