建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十条の二十一 # 都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規定の適用等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における 及びの規定の適用については、

これらの規定( 及びを除く。)中
「都道府県知事」とあるのは
「都道府県指定登録機関」と、


「都道府県知事」とあるのは
「都道府県指定登録機関(に規定する都道府県指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、

「一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士の免許を与えた」とあるのは
「一級建築士の免許を与え、又はの規定により二級建築士名簿 若しくは木造建築士名簿に登録をした」と、

及び 並びに
「二級建築士免許証」とあるのは
「二級建築士免許証明書」と、

「木造建築士免許証」とあるのは
「木造建築士免許証明書」と、


「都道府県」とあるのは
「都道府県指定登録機関」と

する。

2項

都道府県は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号の規定に基づき二級建築士 若しくは木造建築士の登録 又は二級建築士免許証 若しくは木造建築士免許証の書換え交付 若しくは再交付に係る手数料を徴収する場合においては、の規定により都道府県指定登録機関が行う二級建築士 若しくは木造建築士の登録 又は二級建築士免許証明書 若しくは木造建築士免許証明書の書換え交付 若しくは再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県指定登録機関に納めさせ、その収入とすることができる。