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建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第十条の二十九
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講習事務規程
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十九号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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建築・住宅
建築士法
第十条の二十九
1項
登録講習機関は、講習事務に関する規程(
以下
この章
において「
講習事務規程
」という。
)を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2項
講習事務規程には、講習事務の実施の方法、講習事務に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。