第十条の三第一項第一号の登録(第十一条を除き、以下この章において単に「登録」という。)は、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務(以下この章において「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第十条の二十二 # 構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士講習の講習機関の登録
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号