国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項 その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第十条の二十五 # 登録の公示等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号
登録講習機関は、前条第二項第二号、第四号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。