建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十条の二十五 # 登録の公示等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項 その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

2項

登録講習機関は、前条第二項第二号第四号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。