登録講習機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第十条の二十八 # 講習事務の実施に係る義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号