中央指定登録機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、一級建築士登録等事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第十条の八 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号
一級建築士登録等事務に従事する中央指定登録機関の役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。