中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。