建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十条の十一 # 帳簿の備付け等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

中央指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、一級建築士登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。